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「九条の会・国立」ニュース No16
2006年8月9日
事務局会議のご案内
開催日時2006年8月11日(金)午後7:00〜9:00
会場アミーチ・ホール

議題経過報告

1.アピール賛同者を広めるための拡大相談会 川口、三宅代表ほか10名参加
  ・全国九条の会交流集会の報告と教訓をどう生かすか
  ・7・2池上先生の学習集会準備
  ・宣伝リーフを完成させよう−−−−−三宅さんに連絡
  ・ニュースを発行しよう−−−−−−−担当は重松、三宅、八木さんで
  ・九条のぼりを作ろう−−−−−−−−田中・長沼さんにお願いしよう

2.7・2 “憲法を生かしたまちづくり”池上さん 29名参加 懇親会8名参加
  日本国憲法にしかない地方自治の位置づけ
  住民の生活と憲法のつながり、福祉、教育、平和など
  住民の基本的権利を守るための地方自治
  自分たちの自治体の実態(財政、政策、環境)を把握しよう
  元気づけられた、もっと自治体のことを学びたいなど

3.温泉につかって“五日市憲法を学ぼう”9名参加12:00に市役所に集合
  し、2台の車に分乗して一路五日市へ。「光明山荘」に到着後、歴教協会員の古谷
  先生から五日市憲法が創られた明治初期の時代背景や、五日市憲法の先進性。近代 
  性について学び感動する。
  あきる野市役所五日市支所前の五日市憲法記念碑や、深沢村にある深沢権八の蔵
  やお墓も見てきました。

協議事項
 1.アピール賛同者を広めるための対策
  ・東地域と北地域に地域九条の会の準備が進んでいる
  ・事務局の中でも動ける人たちを中心に賛同を広める行動が組めるか?
  ・分野別九条の会との連携はどうか?−−−高齢者九条の会、土建九条の会、自治体
   九条の会、スポーツ九条の会など
  ・民主団体の協力はどうか?−−−平和委員会、原水協、非戦のまち・くにたちの会、
   反戦ながしの会、学生自治会など
 2.宣伝リーフの作成と活用、ニュースの作成と活用、ホームページの活用、メール
   の活用
 3.次回の学習会の持ち方−−−−従来のような学習集会、小規模な学習・卜−ク、
       学習集会の場合−−−−“マスコミと憲法九条会”−−新聞労連、マスコミ九条
                       “そもそも憲法と私たちの生活”−−−杉原泰男さん
       ミニ学習とトーク−−−−公民館、福祉会館、アミーチ・ホールなどで読書会
                       お知らせをどうするか?

出版紹介
 去る4月8日の学習会で講演された“国民投票法と憲法九条"を新しい情勢を加筆され平和ブッククレットとして出版されました。「あなたと考える憲法・国民投票法」−−見つめよう子どもの未来−−杉井静子著−−−\630−−−KIメデイァ出版 この後吉田裕さんの“戦後処理と憲法九条”も出版される予定です。是非購入普及してください。 申し込みは事務局へTEL042-572-1693 松岡

五日市憲法に感動!

1880年(明治13年)幕末からわずか10年余り、民権運動が起こり始めた頃にこの五日市で民権運動を進めていた都市民権派の学芸講談杜に周辺10ケ村から集った深沢権八、千葉卓三郎など40名余りの人たちの共同研究の結果として204条からなる私擬憲法草案が作られました。深沢権八の蔵に保存されたものを、1968年(昭和43年)明治100年祭の最中に東京経済大学色川大吉先生が発見された。薄い和紙24枚に毛筆されたものです。現在五日市郷土館の特別展示室に展示されています(運悪く当日は休館日に当たり郷土館へは入れなかった)。
1889年(明治13年)11月10日第2回国会期成同盟大会が東京で開かれ、憲法起草が議され、翌年10月に予定された第3回大会に各草案を持ち寄ることが決議された。これを額面どおりに受け止めた五日市の民権家たちが五日市憲法草案(大日本帝国憲法)を起草した。

五日市憲法の特徴
45条 本国民は各自の自由を達す可し、他より妨害す可らす、旦国法之を保護す可し。
これは自由権の規定であり現憲法とおなじ視点に立っている。
48条 凡そ日本国民は日本全国に於いて同−の法典を準用し、同−の保護を受く可し、地方及び門閥若くは−人−族に与ふるの特権あることなし。
これは平等権の規定でその後発生した華族制度を見抜いた警世の条文である。
76条 子弟の教育に於て其学科及び教授は自由なるものとす、然れども子弟小学の教育は父兄たる者の免る可らさる責任とす。
これは教育権と義務教育が規定されている。国家による教育内容の画一統制は明らかに否定され、教育権の所在は教授者と親権者に有ることが示されている
77条 府県令は特別の国法を以って其綱領を制定せらる可し、府県の自治は各地の風俗習例に因るものなるが故に必ず之に干渉妨害す可らす、その権域は国会と難も之を侵す可らさるものとす。
これは地方自治の条文である。地方の自治は国会の権限を凌駕すると言うもの、中央集権に懸命であった明治政府には考えられない条文である。
86条 民選議院は行政官より出せる記議を討議し又国帝の記議を改竄するの権を有す。
これは国会の天皇に対する優越を明確にした条文である。五日市憲法は体裁上は君主主権を認めながら、運用面では競合した場合、民権にくみする憲法であった。
194条 国事犯の為に死刑を宣告す可らす又其罪の事実は陪審官之を定む可し。
国事犯、政治犯を死刑にしないという権力枇判者に対する精−杯の保護規定を設けた。
しかし、国帝の権利については明治憲法よりも強い側面もあり、また50名の元老院(第二院)は勅撰議員で終身官であるという問題点もあった。
 時の政府は1881年(明治14年)10月自ら進んで10年後に国会開設を約して、自由民権運動の気勢をそらした。同年10月に予定されていた第3回国会期成同盟会はこのため混乱し、自由党結成大会に切り替わり、せっかく用意された憲法草案の審議はまったくなされずにしまった。民間の憲法草案は40数種発見されているが、この五日市憲法草案はどういうグル−プが、どういう検討会を開き、誰が起草者か誰が助けたかなどは判明していない。
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